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Regulations FD関連規程

FD委員会規程

(平成20年3月22日制定)

(目的)

第1条
  1. 京都外国語大学(以下「本学」という。)学則第20条第3項の規定に基づき、本学の教育活動の質的向上と発展を図るため、ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第2条
  1. 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
    1. 全学のFD活動の企画・実施に関する事項
    2. 全学のFD活動の評価に関する事項
    3. 学科等が行うFD活動の支援に関する事項
    4. 授業アンケートの実施に関する事項
    5. 授業アンケート結果の管理・フィードバックに関する事項
    6. FD活動及び授業アンケートに関する情報の収集と提供
    7. FD活動に関連する他の委員会等との連携に関する事項
    8. その他、FD活動及び授業アンケートに関する事項

(責任)

第3条
  1. 委員会は、前条に定められた審議事項について、審議を行い、全学的な意思決定又は情報共有すべき事項は、原則として教授会、執行部会議等へ上程する責任を負う。

(権限)

第4条
  1. 委員会は、前条の責任を負うもの以外に、第2条に定められた審議事項について、執行部会議等へ提案できる権限を有する。
  2. 委員会は、第2条の定めに係わらず、緊急かつ必要と認める事項について、学長に対し意見を具申することができる。

(構成)

第5条
  1. 委員会は、学長の委嘱により、次の委員をもって構成する。
    1. 外国語学部英米語学科から1名
    2. 外国語学部英米語学科以外の学科から4名
    3. 国際貢献学部グローバルスタディーズ学科から1名
    4. 国際貢献学部グローバル観光学科から1名
    5. 共通教育機構等から2名
    6. その他、委員長が必要と認めた者

(委員の任期)

第6条
  1. 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長、副委員長、書記)

第7条
  1. 委員会に、委員長、副委員長及び書記を置く。
  2. 委員長は、学長がこれを委嘱する。
  3. 副委員長及び書記は、委員長がこれを委嘱する。

(委員以外の者の扱い)

第8条
  1. 委員長は、必要と認めたとき、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(議長)

第9条
  1. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  2. 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

(定足数)

第10条
  1. 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(小委員会)

第11条
  1. 委員会が必要と認めたときは、小委員会を設けることができる。
  2. 小委員会の構成等については、委員会が定める。

(所管)

第12条
  1. 委員会の庶務は、学長室が各部署と連携してこれを行う。

(改廃)

第13条
  1. この規程の改廃は、委員会の議を経て、学長がこれを行う。
  • 附則
    この規程は、平成20年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成24年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成26年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成29年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成30年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、令和3年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、令和4年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、令和5年7月5日から施行する。

(平成24年3月17日改正、平成25年10月10日改正、平成27年2月25日改正、平成29年1月24日改正、平成30年1月31日改正、平成30年3月17日改正、令和3年3月25日改正、令和4年4月1日改正、令和5年7月5日改正)

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