Regulations
FD関連規程
FD委員会規程
(平成20年3月22日制定)
(目的)
- 第1条
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- 京都外国語大学(以下「本学」という。)学則第20条第3項の規定に基づき、本学の教育活動の質的向上と発展を図るため、ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
- 第2条
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- 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
- 全学のFD活動の企画・実施に関する事項
- 全学のFD活動の評価に関する事項
- 学科等が行うFD活動の支援に関する事項
- 授業アンケートの実施に関する事項
- 授業アンケート結果の管理・フィードバックに関する事項
- FD活動及び授業アンケートに関する情報の収集と提供
- FD活動に関連する他の委員会等との連携に関する事項
- その他、FD活動及び授業アンケートに関する事項
(責任)
- 第3条
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- 委員会は、前条に定められた審議事項について、審議を行い、全学的な意思決定又は情報共有すべき事項は、原則として教授会、執行部会議等へ上程する責任を負う。
(権限)
- 第4条
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- 委員会は、前条の責任を負うもの以外に、第2条に定められた審議事項について、執行部会議等へ提案できる権限を有する。
- 委員会は、第2条の定めに係わらず、緊急かつ必要と認める事項について、学長に対し意見を具申することができる。
(構成)
- 第5条
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- 委員会は、学長の委嘱により、次の委員をもって構成する。
- 外国語学部英米語学科から1名
- 外国語学部英米語学科以外の学科から4名
- 国際貢献学部グローバルスタディーズ学科から1名
- 国際貢献学部グローバル観光学科から1名
- 共通教育機構等から2名
- その他、委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
- 第6条
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- 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長、副委員長、書記)
- 第7条
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- 委員会に、委員長、副委員長及び書記を置く。
- 委員長は、学長がこれを委嘱する。
- 副委員長及び書記は、委員長がこれを委嘱する。
(委員以外の者の扱い)
- 第8条
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- 委員長は、必要と認めたとき、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(議長)
- 第9条
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- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(定足数)
- 第10条
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- 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(小委員会)
- 第11条
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- 委員会が必要と認めたときは、小委員会を設けることができる。
- 小委員会の構成等については、委員会が定める。
(所管)
- 第12条
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- 委員会の庶務は、学長室が各部署と連携してこれを行う。
(改廃)
- 第13条
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- この規程の改廃は、委員会の議を経て、学長がこれを行う。
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- 附則
- この規程は、平成20年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、平成26年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、平成27年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、平成29年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、平成30年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、令和3年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、令和4年4月1日から施行する。
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- 附則
- この規程は、令和5年7月5日から施行する。
(平成24年3月17日改正、平成25年10月10日改正、平成27年2月25日改正、平成29年1月24日改正、平成30年1月31日改正、平成30年3月17日改正、令和3年3月25日改正、令和4年4月1日改正、令和5年7月5日改正)