諸事情により学籍に異動が生じる場合、大学・短期大学はアカデミックアドバイザーと、大学院は研究科長(2年次以降は、指導教員)と十分相談した上で、所定の願出を教育支援部(大学・短期大学)、大学院事務室(大学院)(以下、担当部署)に提出し、手続きをとってください。
ただし、手続き書類には本人および保証人の署名・押印が必要です。必ず保証人の同意を得てください。
病気、経済的理由、海外渡航またはその他の事情等により休学する場合は、「休学願」を担当部署に提出してください。
休学理由が病気(含傷害)療養による場合は「医師の診断書」、海外に渡航する場合は「海外渡航届」を添付してください。
一度に願出可能な休学期間は最長2学期間で、通算して8学期間(3年次編入生・大学院<前期課程>/4学期間、2年次編入生・大学院<後期課程>/6学期間、短大/4学期間)を超えることができません。
休学願提出期限 | 春学期を休学する場合 | 4月20日 ※ただし、春学期学費が納入済みの場合は5月20日 |
---|---|---|
春学期および秋学期を休学する場合 | ||
秋学期を休学する場合 | 10月20日 ※ただし、秋学期学費が納入済みの場合は11月20日 |
|
秋学期および翌年の春学期を休学する場合 | ||
休学在籍料 | 60,000円(1学期) ※休学許可後、定めた期限までに納入しない場合は、休学の許可を取り消し「除籍」となりますので、注意してください。 |
休学した人が引き続いて休学を願い出る場合は、休学期間終了までに『休学願』を再度提出し、許可を得なければなりません。
注:引き続き休学する場合の休学願提出期限は、復学願の提出期限となります。
休学した人が復学する場合は、「復学願」を担当部署に提出してください。「復学願」は、休学期間終了前に担当部署から保証人宛に送付します。
※休学理由が「病気(含傷害)療養」の場合は、通学が可能という旨の「医師の診断書」を添付してください。
復学願提出期限 | 春学期末に休学許可期間を終了する場合 | 8月下旬 |
---|---|---|
秋学期末に休学許可期間を終了する場合 | 2月下旬 |
やむを得ない事情で退学する場合は、学生証を添付して「退学願」を担当部署に提出してください。
大学学則第42条および短期大学学則第36条に該当する下記の人は、除籍となります。
退学者(大学学則第39条および短期大学学則第33条による)または除籍者(大学学則第42条第3号、第4号および短期大学学則第36条第3号、第4号による)が再入学を希望する場合は、退学後または除籍後4年以内に「再入学願」を担当部署へ提出してください。在籍した学科の相当年次に入学を許可することがあります。詳細については、再入学を希望する学期(4月または9月)の3ヶ月前までに担当部署に相談してください。
次の事項に変更が生じた場合は、すみやかに学生生活課の窓口にて、所定の変更手続きをしてください。所定の変更手続きをしない場合は、本学からの連絡が遅れたり、郵便物が届かないことがあります。
変更事由 | 提出書類 |
---|---|
本人の現住所・電話番号に変更があったとき | 「住所(電話番号)変更届」 |
保証人の現住所・電話番号に変更があったとき | |
本人の氏名等に変更があったとき | 「転籍・改姓名届」 |
本人の本籍に変更があったとき | |
保証人を変更するとき | 「保証人変更届」 |
保証人が改姓・改名したとき |
※氏名や本籍に関する異動については、新旧の情報が記載されている公的な証明書を添付してください。
(日本国籍の方は「戸籍抄本」、外国籍の方は「住民票」)
Page top