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学籍異動

諸事情により学籍に異動が生じる場合、大学・短期大学はアカデミックアドバイザーと、大学院は研究科長(2年次以降は、指導教員)と十分相談した上で、所定の願出を教育支援部(大学・短期大学)、大学院事務室(大学院)(以下、担当部署)に提出し、手続きをとってください。
ただし、手続き書類には本人および保証人の署名・押印が必要です。必ず保証人の同意を得てください。

休学

病気、経済的理由、海外渡航またはその他の事情等により休学する場合は、「休学願」を担当部署に提出してください。
休学理由が病気(含傷害)療養による場合は「医師の診断書」、海外に渡航する場合は「海外渡航届」を添付してください。
一度に願出可能な休学期間は最長2学期間で、通算して8学期間(3年次編入生・大学院<前期課程>/4学期間、2年次編入生・大学院<後期課程>/6学期間、短大/4学期間)を超えることができません。

休学願提出期限 春学期を休学する場合 4月20日
※ただし、春学期学費が納入済みの場合は5月20日
春学期および秋学期を休学する場合
秋学期を休学する場合 10月20日
※ただし、秋学期学費が納入済みの場合は11月20日
秋学期および翌年の春学期を休学する場合
休学在籍料 60,000円(1学期)
※休学許可後、定めた期限までに納入しない場合は、休学の許可を取り消し「除籍」となりますので、注意してください。

休学した人が引き続いて休学を願い出る場合は、休学期間終了までに『休学願』を再度提出し、許可を得なければなりません。
注:引き続き休学する場合の休学願提出期限は、復学願の提出期限となります。

復学

休学した人が復学する場合は、「復学願」を担当部署に提出してください。「復学願」は、休学期間終了前に担当部署から保証人宛に送付します。
※休学理由が「病気(含傷害)療養」の場合は、通学が可能という旨の「医師の診断書」を添付してください。

復学願提出期限 春学期末に休学許可期間を終了する場合 8月下旬
秋学期末に休学許可期間を終了する場合 2月下旬

退学

やむを得ない事情で退学する場合は、学生証を添付して「退学願」を担当部署に提出してください。

除籍

大学学則第42条および短期大学学則第36条に該当する下記の人は、除籍となります。

  1. 在学年限(休学期間を除く)を超えた人
  2. 死亡又は長期にわたり行方不明の人
  3. 休学期間終了日までに復学、休学または退学の手続きを取らない人
  4. 学費納入の義務を怠り、督促および除籍予告を受けても誠意なく納入しない人
  5. 単位修得不足および成績不振により成業の見込みがないと認められる人

再入学

退学者(大学学則第39条および短期大学学則第33条による)または除籍者(大学学則第42条第3号、第4号および短期大学学則第36条第3号、第4号による)が再入学を希望する場合は、退学後または除籍後4年以内に「再入学願」を担当部署へ提出してください。在籍した学科の相当年次に入学を許可することがあります。詳細については、再入学を希望する学期(4月または9月)の3ヶ月前までに担当部署に相談してください。

学生情報に変更が生じた場合

次の事項に変更が生じた場合は、すみやかに学生生活課の窓口にて、所定の変更手続きをしてください。所定の変更手続きをしない場合は、本学からの連絡が遅れたり、郵便物が届かないことがあります。

変更事由 提出書類
本人の現住所・電話番号に変更があったとき 「住所(電話番号)変更届」
保証人の現住所・電話番号に変更があったとき
本人の氏名等に変更があったとき 「転籍・改姓名届」
本人の本籍に変更があったとき
保証人を変更するとき 「保証人変更届」
保証人が改姓・改名したとき

※氏名や本籍に関する異動については、新旧の情報が記載されている公的な証明書を添付してください。
(日本国籍の方は「戸籍抄本」、外国籍の方は「住民票」)

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