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NO DRUGS!

「危険ドラッグって、どこでも手に入るじゃない」「大麻って実は安全なんだって」「海外では合法だから大丈夫」「1回ぐらいならやったって平気」「みんなやっているよ」「気分が明るくなるよ」
これらはよく聞く誘い文句ですが、このような甘い言葉に乗せられて興味本位で薬物に手を出すのは絶対にやめてください。気づいたときには薬物がないと生活できなくなり、友人関係や家族関係も崩壊し、とりかえしのつかない事態に陥ります。
怖いのは、薬物に関する中途半端な知識と「自分は大丈夫。関係ない」という思いこみです。大麻をはじめ薬物乱用に関する正しい知識を身につけ、断る勇気を持ちましよう。

危険ドラッグ

危険ドラッグは、近年、特に深刻な社会問題となっており、意識障害や呼吸困難などの深刻な症状を引き起こすだけでなく、乱用者による犯罪や交通事故が頻発しています。これまでも薬事法によって指定薬物の輸入、製造、販売、授与などが禁止されていましたが、安易に入手・使用する事例が多くみられるため、平成26年4月1日から所持、使用、購入、譲り受けも新たに禁止されました。持っているだけでも取り締まりの対象となることをしっかりと認識してください。違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

大麻

大麻は、記憶への影響、学習能力の悪化、知覚の変化、人格喪失などを引き起こすほか使用を止めても依存性が残るなどとされています。
大麻は、大麻取締法により刑罰の対象になります。

栽培、輸入、輸出 7年以下の懲役
所持、譲り受け、譲り渡し 5年以下の懲役

覚醒剤

覚醒剤は、特に依存性が高く、乱用を続けると覚醒剤精神病になります。その症状は、使用を止めても長期間残る危険性があります。大量の覚醒剤を摂取すると急性中毒になり、死亡することもあります。
覚醒剤は、覚せい剤取締法により刑罰の対象になります。

輸入、輸出、製造 1年以上の懲役
使用、所持、譲り受け、譲り渡し 10年以下の懲役

また、他の薬物も「麻薬及び向精神薬取締法」「あへん法」「毒物及び劇物取締法(シンナー等)」などの法律で規制されています。

<参考>

専門の相談窓口

きょうと薬物乱用防止情報センター / TEL:075-414-4790 e-mail:yakumu@pref.kyoto.lg.jp
京都府精神保健福祉総合センター / TEL:075-641-1810
京都市こころの健康増進センター / TEL:075-314-0874
薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ / URL:https://dapc.or.jp/

ストーカーは犯罪行為

同じ相手に対して繰り返し「つきまとい等」を行うのがストーカー行為です。ストーカー規制法により「ストーカーは犯罪行為」であることが明確になりました。普段から不審な人物に気を付けること、また対人関係にも気を配ることが自身を守る第一歩です。

こんな人がストーカー

特定の人に対する好意の感情などを満たすため、次のような行為を繰り返して行えばストーカーとみなされます。

  • 住居や学校などでのつきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
  • 監視していると告げる行為
  • 面会、交際など義務のないことを要求すること
  • 著しく粗野な言動、乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール、SNSメッセージ
  • 汚物や動物の死体などの送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的羞恥心を侵害する

被害を受けたらまず警察に相談

警察ではあなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えており、こうした悪質な行為に対して、行為者への警告や犯罪捜査による検挙などを行うほか、被害者に対して被害防止策のアドバイスや防犯機器の一時貸し出し、被害の防止交渉に関する助言などを行っています。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また、警察からの禁止令に違反してつきまとい等をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。

相談時にはできるだけ多くの証拠を

ストーカー行為は人間の感情と深く関わっているため、公的機関である警察の介入が難しい面もあります。そこで、警察に相談する際は自分の受けたストーカー行為が第三者にも明確に伝わるよう、できれば次のような証拠を集めておきましょう。

  • ストーカー行為のあった日時や場所をできるだけ詳しく記録しておく。
  • ストーカーの言動や動作を文書にしておく。
  • 手紙やメール、着信履歴を保存し、電話や会話も録音しておく。
  • 相手の身元が分からない場合は身長や体型、メガネの有無や髪形など、できるだけ詳しい特徴を記録しておく。

ストーカー被害の相談は・・・

京都ストーカー相談支援センター / TEL:075-415-1124
京都府警 警察総合相談室 / #9110 または TEL:075-414-0110
最寄りの警察署

あの手この手の悪質商法

言葉巧みな勧誘で高額な商品やサービスを売りつける悪質商法。そのターゲットになりやすいのが社会的経験に乏しい若者です。悪質商法で扱われる商品は、絵画や宝石から健康器具、布団、さらに学習教材や資格講座、エステまで多彩。世の中にはそんなにおいしい話などないはずと冷静に考えて、だまされないようにするのが一番ですが、万一契約してしまった場合はクーリング・オフ制度を利用してすぐに解約し、被害を防止しましょう。

悪質商法の手口はさまざま

マルチ(まがい)商法

友だちや知り合いを販売組織に加入させたり、商品を売ったりすると次々にリベートが入って簡単に高収入が得られる。そんな誘い文句で入会を促し、入会金や商品の購入代金を支払わせる商法です。しかし、実際には1人が2人を、2人が4人を勧誘するといったネズミ算式のシステムはすぐに行き詰って破綻してしまうことが明らかです。また、金銭的な被害だけでなく、加入した人は身近で声を掛けやすい友人などを勧誘するため、大切な人間関係を損なうことも少なくありません。最近ではインターネットを利用した「ネットねずみ講」も広がっていますので十分に注意してください。

キャッチセールス

繁華街などで「アンケートに答えてください」「いま、無料でお肌のチェックをしています」といった声を掛けて営業所などに誘導し、断り切れない雰囲気をつくって高価な宝石や化粧品、エステなどを強引に契約させる手口です。知らない人から甘い話を持ちかけられても決して応じないようにしましょう。

アポイントメントセールス

電話や郵便で「珍しい宝石があるのでご覧いただきたい」とか「あなたが当選なさいました」と営業所や喫茶店などに呼び出し、商品や会員権などを売りつける手法です。呼び出された先では帰ろうとしても帰らせてもらえず、何時間も説得されるため根負けして買ってしまうケースが多いようです。また、出会い系サイトなどで知り合った異性から「会いたい」と誘われて出かけ、宝石や毛皮など高額商品の契約をさせられる「デート商法」にも気を付けてください。

資格商法

「安い受講料で簡単に資格が取れる」「資格の取得後は高収入が約束されている」といった言葉で建築士や社会保険労務士、電気主任技術者などさまざまな資格取得講座の受講を勧め、高額な登録料を請求したり、教材を売りつけたりする商法です。電話でしつこく勧誘された場合も、「結構です」「はいはい」といったあいまいな対応は禁物。勝手に承諾とみなされることがあります。また「認定前の国家資格」といったふれこみで架空の資格を勧める手口や、「以前受講した講座がまだ終了していない」「被害者リストから削除する」と言って新たな請求をしてくる二次被害も見られるので注意してください。

モニター商法

布団や着物、浄水器などのモニターになってアンケートに応えたり、感想を報告したりすればモニター料を支払うと言って購入契約をさせる商法です。実際にはモニター料が支払われず、高額の商品代金だけが請求されるといった被害があります。

内職・アルバイト商法

自宅でできるアルバイトを紹介するなどと言って勧誘し、その仕事に必要だからと講習会に参加させたり商品を購入させたりします。しかし、仕事は紹介されず、講習費用や商品代金だけを取られてしまいます。

しまった!と思ったらクーリング・オフ

悪質商法にはほかにもさまざまな手口があり、若者の被害はあとを絶ちません。巧みな言葉でだまされたり、精神的に追い込まれたりして、冷静な判断ができないまま契約を交わしてしまうのです。しかし、そこであきらめないでください。あなたを救うためにクーリング・オフという制度があります。
一般的に、契約を交わせばお互いにそれを守るのが原則ですが、消費者を守るため、契約したあと頭を冷やす(Cooling Off)ための時間を設けて、一定期間内なら無条件で契約を解除できるようにしたのがクーリング・オフ制度です。
クーリング・オフ制度による解約は、期間内(下記参照)にハガキなどの書面で行います。契約先への送付は特定記録郵便または簡易書留を用い、送付内容は必ずコピーしておきましょう。クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフができる取引と期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
連鎖販売取引(ネットワークビジネスマルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職・アルバイト商法、モニター商法など) 20日間

悪質商法やクーリング・オフ制度の相談は・・・

悪質商法110番 / TEL:075-451-9449
京都府消費生活安全センター / TEL:075-671-0004
京都市消費生活総合センター / TEL:075-256-0800

命にかかわるアルハラ

大学生になると、新入生歓迎コンパやサークルの飲み会、大学祭など“お酒を飲む機会”が次々と待ち構えています。これらは仲間と過ごす楽しい時間のはずですが、同時に、急性アルコール中毒など死に至る深刻な危険もはらんでいます。法律で禁じられた未成年の飲酒はもちろん、たとえ成人であってもイッキ飲みや飲酒の強要は重大な事故につながりかねません。また、自動車やバイク、自転車などの飲酒運転による事故は被害者やその家族だけでなく、加害者自身の人生も台無しにしてしまいます。こうした悲劇を避けるためにも、アルハラ(アルコール・ハラスメント)についての認識をしっかりと持ち、飲酒のルールを確実に守ってください。

アルハラの定義とは

人権を侵害し、時には人の命を奪うことにもなりかねないアルハラ。次のような行為はすべてアルハラといえます。

  • 飲酒の強要
    先輩・後輩の関係や罰ゲームなどで圧力をかけ、飲まなければならない状況に追い詰めることです。
  • イッキ飲ませ
    場を盛り上げるために一息で飲み干すことを強要したり、早飲み競争をさせること。
  • 意図的な酔いつぶし
    酔いつぶすことを意図して飲ませること。場合によっては傷害行為にもあたります。
  • 飲めない人への配慮を欠くこと
    本人の体質や宗教上の理由などを無視して無理やり飲ませるのはもちろん、酒類以外の飲み物を用意しなかった、飲めないことをからかったりする行為も該当します。
  • 酔ったうえでの迷惑行為
    からんだり悪ふざけをする、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為です。

※無理に飲ませた人が強要罪や傷害罪に問われるだけでなく、現場ではやし立てた人も傷害現場助成罪などに問われます。アルハラに気づいたら、すぐにやめさせましょう。

こんな状態は危険信号

お酒の飲み過ぎによる急性アルコール中毒では吐き気、嘔吐、めまい、動悸、血圧低下、意識障害などの症状があらわれます。次のような状態に陥った場合、あるいは命の危険を感じた場合にはすぐに応急処置を施し、ためらわずに救急車を呼んでください。

  • 大きないびきをかいて、呼びかけたりつねったりしても起きない。
  • 顔色が悪く、とろんとしていて、名前を呼んでもまったく反応がない。
  • 体温が低下して全身が冷たくなっている。
  • 呼吸が異常に早くて浅いか、異常にゆっくりしていて時々しか息をしていない。

覚えておきたい応急処置

  • 周囲の人が付き添い、絶対に一人にしないでください。
  • 衣服をゆるめて楽にし、毛布などを掛けて保温します。
  • 酔いつぶれた人を抱き起して無理に吐かせるのは窒息の恐れがあって大変危険です。横向きにして吐物が自然に口から出るようにします。
カルトの罠にはまらない

カルト団体は、学生に被害を与えるだけでなく被害を社会に広げて学生を加害者にします。「信教の自由」はそこになく、カルト団体は信教・思想の自由、財産を侵害し、人間関係と社会生活を破壊します。絶対に近寄ってはいけません。向こうから近寄って来たら、きっぱり拒絶してください。

カルトの見分け方~例示~

  • 名前がない、名前が変わる(初期)
    カルトは、最初は名乗りません。サークルを偽装したりボランティア活動やスポーツ、文化イベント、セミナーの形で、「親切で優しい」先輩の顔で誘惑します。
  • 活動内容が変わる(初期)
    時期や参加者により活動内容を変え学生の興味を引きます。また、「1ヵ月体験入会」、「格安合宿」などの看板を掲げることもあります。
  • 異常に厳しい生活上の決まり
    飲酒、喫煙、恋愛の禁止 等
  • 教祖や教団組織への盲目的服従
  • 信者の過去や人間関係の否定
  • 教団外の組織・制度の敵視
  • 信者の自主性やプライバシーの軽視

カルトへの対処法

  • 怪しい人(魅力ある、親切な、優しい人に見える)には近寄らない。
    住所や電話番号を教えると、しつこく勧誘します。勧誘されたら、きっぱり断ってください。
  • 誰かに話す。
    「ここの話には深い意味がある。他の人には理解できないから、両親や友人に話さないように」と言われたら、必ず家族や友人に話をしてください。
  • 情報統制を感じたら、直ちに逃げる。
    この団体の言うことだけが正しくて、社会一般の情報は誤りであると言われたら、その時すでにあなたは危機的状況にあります。すぐに逃げてください。
  • はっきりしなくても、大学(学生生活課)に相談する。
    大学にはカルト関連の情報があります。他の大学や警察とも連携しています。
  • 証拠を確保する。
    文書は日付を記して保存し、献金等の場合は日時といきさつをメモする。違法行為があれば写真記録や録音をする。

自主性・自立性の養成

特に、新入生がカルトの勧誘のターゲットになります。根本的な解決策は、多くの情報を取り入れ、さまざまな人とコミュニケーションをとりつつ、批判的精神を鍛え、自主性・自立性を養成することです。このことは、悪徳商法の罠や不正薬物の誘惑などに対して身を守ることにもつながります。

<参考>

日本脱カルト協会
URL:http://www.jscpr.org/

マナー・モラル

個人情報の保護

本学では、『個人情報の保護に関する法律』に基づき、外部からの学生に関する情報の問い合わせにはお応えできません。

呼び出し・伝言

父母や友人からの電話等による呼び出しや伝言の依頼は受け付けません。

盗難

正課中や課外活動中において、貴重品等の盗難の連絡を受けることがあります。盗難防止の為、学内を移動する際(トイレ等)には、手荷物を含め財布および貴重品を必ず携行するよう自己管理に努めてください。
万一、盗難が生じた場合は、最寄の警察に連絡し盗難届を提出してください。

郵便物

学生個人宛の郵便物は、受け付けません。

ロッカー

第1分館・第2分館のロッカーは、体育の授業・クラブ活動時に利用するもので、個人用のロッカーではありません。使用後は、その都度荷物等を持ち帰り、他の学生が使用できるようにしてください。
なお、不正使用している場合や期限を超えて使用している場合は、直ちに撤去します。

拾得物・遺失物

学内での落し物や忘れ物は、学生生活課に届けられ、保管ケースに一定期間保管しています。保管期間が過ぎると処分しますので、落とし物・忘れ物をした時は、速やかに確認に来てください。(引き渡しの際は、学生証の提示が必要です。)

喫煙

本学では、指定した場所以外での喫煙は厳禁です。学内・学外を問わず、タバコのポイ捨てや歩きタバコは絶対にしないでください。喫煙する人は、必ずマナーを守り、ほかの人の迷惑にならないよう心がけてください。なお、未成年者の喫煙は法律で禁止されています。

喫煙指定場所

  • 9号館前南側
  • 11号館北側
  • 第1分館体育館地下

スマートフォン・携帯電話

授業中のスマートフォン・携帯電話の使用は禁止しています。教員の指示がある場合(Kyoto Gaidai UNIPAの出席登録へログインする等)以外はスマートフォン・携帯電話の電源を必ず切ってください。図書館や自習室、保健室など教室以外の場所でも電源を切ってください。また、学内・学外を問わず、「歩きスマホ」および自転車運転中は大変危険ですので、絶対にしないでください。なお、学内の施設で充電することは禁止です。

ゴミの分別

京都市では、さらなるゴミの減量と分別・リサイクルに取り組むため、ゴミの半減を目指す「しまつのこころ条例」を施行し、リサイクルできる紙類(雑がみ)をはじめとするゴミの分別が義務化されています。
キャンパス内では、分別回収ゴミ箱を設置していますので、ルールを守り、ゴミの分別に積極的に取り組んでください。

学内での飲酒は禁止!

大学生になると、クラブやサークル、ゼミなどのコンパで、お酒を飲む機会が増えてきます。未成年者の飲酒は法律で禁止されています。自ら飲酒すること、未成年者に飲酒を強制することは絶対にしないでください。また、イッキ飲みや過度の飲酒で急性アルコール中毒になり、死に至ることもあります。飲酒マナーを守り、節度のある行動を心がけてください。
なお、本学は学内での飲酒は原則禁止しています。

通学時のマナー

  • 大学や駅周辺の通学路は公道です
    大声で騒いだり、横並びになって通行すると近隣の住民や一般の方の迷惑になりますので、絶対にしないでください。自転車やバイクで通学する場合は、歩行者に十分注意して走行してください。
  • 電車やバスでのマナー
    電車・バスの車内や多くの人が行き交う駅構内では、「友だちと大声で話す」「大きな音で音楽を聴く」「携帯電話で通話する」「大きな荷物を置いて座席を独占する」「足を広げて座る」といった身勝手な行為は、周囲の利用者にとって迷惑であり、大変不愉快なものです。特に混雑時のホームでスマートフォンを使いながら歩いたり、友だちとふざけ合ったりするのは、迷惑なだけでなく電車と接触するなど大事故にもつながる場合もあるので絶対にやめましょう。電車を待つときは白線の内側できちんと列をつくり、高齢者や妊娠中の方などには率先して席を譲るなど、常に大学生としての自覚を持ち、社会のルールとマナーを守ってください。

私道の通行禁止

大学の周辺道路には私道があります。周辺住民の迷惑となりますので、私道は通行しないでください。

自転車・バイクのマナー

  1. 必ず本学指定の駐輪場に停めてください。指定場所以外に駐輪したり、長期間放置すると、大学側で撤去する場合があります。
    ※歩道・路上・店舗の長時間駐輪など、近隣住民への迷惑となる不法駐輪は厳禁です。
  2. 鍵のかけ忘れに注意し、二重ロックにするなど各自で盗難防止に努めてください。
    ※不注意による盗難等に対し、本学は一切責任を負いません。
  3. 交通ルールを遵守し、安全運転に努めてください。
    ※自転車、バイクに乗るときは、ヘルメットを着用し、万が一に備えて任意保険に加入してください。
    ※自転車も道路交通法の定める「軽車両」です。バイク・自動車と同様に、違反行為をすると罰則が課せられます。また、京都府では自転車保険の加入が義務化されていますので、自転車を利用する人は、必ず加入してください。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車・バイク駐輪場 開門時間

月~土曜日 7:30~22:30
日曜日・祝日 8:00~20:00

バイク・自転車駐輪場

本学は、学生の自動車での通学および構内乗り入れは禁止しています。大学周辺の違法駐車も厳禁です。

インターネット上でのマナー

LINE・Twitter・Instagram等のSNSやブログは大変有益なコミュニケーションサービスです。これらのサービスを利用して情報発信が容易になる一方、個人情報を書き込んだためにストーカー被害を受けたり、他人を傷つける内容の書き込みが原因で名誉棄損の訴訟に発展したり、反社会的行為に関する書き込み(「飲酒運転をした」とか「未成年で喫煙や飲酒をした」等)が大きな問題となっています。
SNSやブログに書き込む際は、他人を傷つける内容が含まれていないか、不適切な内容が含まれていないか、必ず読み直すよう心がけてください。
全世界の読み手に発信することを自覚して書き込み内容については責任をもって利用してください。

集合住宅でのマナー

下宿(集合住宅)では、些細なことでもトラブルになることがあります。ルールを守り、ほかの入居者や近隣に迷惑をかけないように心がけてください。住まいのことで分からないことや困ったことは、管理人や管理会社に確認、相談してください。

共有スペース

  • ポストの郵便物・チラシ等はすべて持ち帰り、不要なものはゴミ箱に捨てましょう。
  • 廊下や階段は、たとえ部屋の前であっても私物を置いてはいけません。ベランダも共有スペースです。
    荷物を置くことで、災害時の避難経路を塞いでしまうことになります。
  • 自転車やバイクは、決められた場所に駐輪してください。

ゴミ出し

ごみを捨てる時は、各地域で定められている日時・場所や分別方法を守りましょう。

騒音

友達が遊びに来て騒いだり大声で話すことは騒音になります。また、夜遅くに掃除機をかけたり洗濯機を回すのもマナー違反です。テレビやステレオ、電話の呼び出し音にも注意しましょう。

20歳になったら国民年金

国民年金とは、年老いたときやいざという時の生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
20歳になったら、必ず国民年金加入の手続きをしてください。

学生納付特例制度

申請により在学中の保険料納付が猶予される制度です。
所得がない学生が、将来、保険料の未納期間を理由に、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取れなくなること等を防ぐため、本人が申請すれば保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されます。また、病気やけがで障害が残った場合も年金を受け取ることができます。

※猶予期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」として扱われますが、年金額には反映しません。
ただし、10年以内にその期間の保険料を納付すれば、年金額に反映されます。

申請書は、住民票を登録している市(区)役所・町(村)役場の国民年金窓口または最寄りの年金事務所に提出してください。
詳細は、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)で確認してください。

選挙権は18歳以上

公職選挙法等の一部が改正され、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたことによって、大学および短期大学の全ての学生が有権者になりました。
選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる大切な機会です。
選挙のマナーやルールを理解し、選挙権を有効に使ってください。

選挙に行くために

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)に登録されていなければなりません。選挙人名簿は、住民票がある市区町村で登録されます。実家を離れて下宿をする場合は、必ず住民票を移す手続きをしてください。事情により、住民票を移していない人は、実家のある市区町村で投票することになります。
選挙当日投票所に行けない場合は「期日前投票制度」や「不在者投票制度」、また、長期の留学中の場合は「在外投票制度」を利用することができます。
詳細は、市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください。

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