2023年6月6日
高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構 給付奨学金・授業料減免)は、通常年に2回(4月・10月)の募集ですが、家計急変採用は、予期できない事由により家計が急変した場合に随時申し込む事ができます。審査は学業と急変後の家計状況で行われます。
以下の奨学金の詳細をよく確認した上で、申し込んでください。
また、昨年度に修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)に申し込んだ結果、不採用となった人も、以下のⅡに記載の家計急変事由に該当すれば、申し込む事が可能です。
なお、既に給付奨学生となっている人で、以下Ⅱの家計急変事由による支援区分変更を希望される場合は以下のリンク先に記載の方法で申し込んでください。
既に給付奨学生となっている人の支援区分変更について
※大学院生は申し込み対象外です。
Ⅰ.本制度について 給付奨学金(家計急変)
Ⅱ.家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。【非自発的失業一覧はこちら】
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次の①②のいずれかに該当
① 上記A~Cのいずれかに該当E:本⼈が⽗⺟等による暴⼒等から避難するために、「児童福祉法」⼜は「売春防⽌法」の定める施設等へ⼊所等することとなった
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生。
(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した場合で、事由A~Cのいずれにも該当しない人は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書の提出により事由Dで申し込む事が可能です。)
※公的支援の証明書の例はこちらのサイトに掲載しています。
学生部メールアドレス:dep_stu@kufs.ac.jp
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