ページの先頭です。ページの本文へメインメニューへサイト内検索へ

2023年6月6日 重要

高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構 給付奨学金・授業料減免)は、通常年に2回(4月・10月)の募集ですが、家計急変採用は、予期できない事由により家計が急変した場合に随時申し込む事ができます。審査は学業と急変後の家計状況で行われます。
以下の奨学金の詳細をよく確認した上で、申し込んでください。
また、昨年度に修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)に申し込んだ結果、不採用となった人も、以下のⅡに記載の家計急変事由に該当すれば、申し込む事が可能です。
なお、既に給付奨学生となっている人で、以下Ⅱの家計急変事由による支援区分変更を希望される場合は以下のリンク先に記載の方法で申し込んでください。

既に給付奨学生となっている人の支援区分変更について

※大学院生は申し込み対象外です。

Ⅰ.本制度について 給付奨学金(家計急変)


Ⅱ.家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
  ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。【非自発的失業一覧はこちら】
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次の①②のいずれかに該当

① 上記A~Cのいずれかに該当
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生。
(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した場合で、事由A~Cのいずれにも該当しない人は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書の提出により事由Dで申し込む事が可能です。)

※公的支援の証明書の例はこちらのサイトに掲載しています。

E:本⼈が⽗⺟等による暴⼒等から避難するために、「児童福祉法」⼜は「売春防⽌法」の定める施設等へ⼊所等することとなった

【事由A~Eに関する補足事項】
※1 以下の場合は、家計急変による支援の対象とはなりません。
・収入減少を伴わない家計支出の増加
・基本給に減少がみられない。
・申請時に家計急変の事由が解消している。

※2 以下の事由については被災した場合(上表Dに該当する場合)を除いて、家計急変による緊急支援の対象とはなりません。
・生計維持者の 離婚 又は 失踪
・定年退職等、非自発的失業に該当しない離職


Ⅲ.申請方法について
上記Ⅱの事由のいずれかに該当する事を確認した上で、以下の学生部のメールアドレスにメールをお送りください。メールのタイトルには「家計急変 給付奨学金 申し込み希望」、メールの内容欄には学籍番号・氏名・該当する家計急変の事由・家計急変が起きた時期(例:2023年5月)・その事由の詳細をご記入ください。後日、提出書類についてご案内します。

学生部メールアドレス:dep_stu@kufs.ac.jp

Ⅳ.申請期限
2024年3月1日(金)

※1 家計急変の修学支援新制度の申込期限は事由発生から3ヶ月以内です。やむをえない事情により、事由発生から3ヶ月以内に申し込めなかった人も学生部に相談してください。
※2 2023年度の新入生は、家計急変の事由が進学前の 2021年1月以降、2023年3月以前に発生していた場合は、6月19日(月)までにメールを送ってください。
※3 2024年3月卒業予定者については、2024年1月10日(水)までにメールを送ってください。


Ⅴ.家計急変採用者の適格認定(家計)
審査の結果、採用された場合、3か月ごと(提出した給与明細等の証明書が12か月分以上となった後は、1年ごと)に、機構が家計急変に該当する生計維持者の[給与明細書+その他所得があればその証明書]に基づき、収入に係る基準(家計急変 給付奨学金案内11ページ)による支援区分の見直しを行います。また、1年ごとに、報告した資産額に基づき支給対象となるかの判定を行います。
なお、家計急変採用者は、3か月毎に「家計急変現況届」及び添付書類の提出が必要です。現況届提出の時期は学生部から連絡します。

学生部
メールアドレス:dep_stu@kufs.ac.jp
電話番号:   075-322-6021
※可能な限りメールでお問い合わせください。


初回掲出日:2023年6月6日

前のページへ戻る

Page top