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2023年6月3日
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既に給付奨学⽣であり、前ページⅡに記載の家計急変事由が発⽣し、以下の①もしくは②に該当する人は支援区分変更の申請が可能です。③の家計急変による支援区分変更願とその添付書類を1号館1F学生部に提出してください。
①既に予約採⽤や定期採⽤で給付奨学⽣として採⽤されている人の「家計急変への変更申請」
既に予約採⽤や定期採⽤で給付奨学⽣として採⽤されており、現在の支援区分が第Ⅱ区分・第Ⅲ区分・支援区分外のいずれかの人は、家計急変事由が発⽣し、当該事由に対応する証明書類を提出できるのであれば、家計急変採⽤への変更を申請することが可能です。ただし、現在の支援区分が第Ⅰ区分(満額)となっている人は、第Ⅰ区分(満額)以上の上方変更が無いため、申し込みは不要です。
②既に家計急変の給付奨学生として採用されており、「さらなる家計急変」が発生した人の申請
「さらなる家計急変」とは、⼀⽅の⽣計維持者を家計急変者として採⽤された後、もう⼀⽅の⽣計維持者にも家計急変事由が発⽣する場合を指します。なお、既に家計急変者である⽣計維持者に別の家計急変事由が発⽣した場合は、⽀援区分⾒直しにおいて急変した収⼊状況が反映されるため、さらなる家計急変には当てはまりません。ただし、現在の支援区分が第Ⅰ区分(満額)となっている人は、第Ⅰ区分(満額)以上の上方変更が無いため、申し込みは不要です。
③家計急変による支援区分変更願
以下からダウンロード、印刷、記入後に学生部にご提出ください。また、本願出の2枚目に添付書類の説明が記載されています。ご確認いただき、該当する書類をご提出ください。
https://drive.google.com/file/d/1vlIQRS4vchvLOmuM3FQh7GZ7_tkGiHYc/view?usp=sharing
※家計急変が生じている生計維持者(自営業者のみ)の帳簿を提出する人は、以下の自営業等の所得金額計算書も添付してください。
https://drive.google.com/file/d/1XgGu4iUdcE6YWAIpoCig6fZv9u2Qj6et/view?usp=sharing
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