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※医療機関所定の「診断書」の提出でも構いません。
特に身近な感染症及び出席停止期間の目安は、次の通りです。
| 種類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。) | 第1種の感染症にかかった者については、治癒するまで |
| 第2種 | 第2種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)にかかった者については、次の期間のとおりです。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。 | |
| インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | インフルエンザは、発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
| 百日咳 | 百日咳は、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹 | 麻疹は、解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 流行性耳下腺炎は、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 風疹 | 風疹は、発疹が消失するまで | |
| 水痘 | 水痘は、全ての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 咽頭結膜熱は、主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症など | 第3種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
※心身不調の場合は、危険を未然に防止するために、家族の方は病人を一人にしないでください。
特に下宿生のみなさんは、家族及び友人に連絡を取るようにしてください。
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