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教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律に定められている取組は、2026年12月25日に施行される予定です。
こども家庭庁・文部科学省からの周知依頼に基づき、以下のとおりお知らせします。
「こども性暴力防止法」が2026年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
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こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。留意点は以下のとおりです。
【事業者に求められる取組】
■ 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
■ こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
■ 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。
【実習生に関する留意点(教職課程履修希望者、教育ボランティア希望者対象)】
■ 実習計画において、 こどもと一対一になることが実習上予定されている、 実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて 最終的な判断は実習先の事業者が行います。
■ 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
■ 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。 その場合、実習ができないことにより、教職課程の資格は取得できなくなる可能性があります。
■ 教職課程の登録時、及び実習前に本件に関する 同意書及び誓約書の提出を求めます。
■ 教職課程以外においても、学生が、ボランティア活動等を通じて対象事業者でこどもと接する業務に従事する場合には、当該事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、確認を求める可能性があります。
【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
【お問い合わせ先】
京都外国語大学
教育支援部 教育支援課(075-322-6032)
学生支援部 学生生活課(075-322-6021)
以上