2012年10月18日

ご存知ですか~懲戒について~
本学では、学校教育法に基づき、学則で「本学の学則及び諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する」と定め、その種類については「譴責、謹慎、停学及び退学」としています。
これに基づき学生を懲戒するに当たり、その手続や権利義務の取扱を適正に行うため、本年10月、大学及び短期大学の学生懲戒規程が制定され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。重要なことなので、施行前にその概要を次のとおりお知らせします。規程本文は来年度のスチューデンツ・ハンドブックに掲載しますが、現在学生部で閲覧できるようになっています。
1 調査
懲戒に該当すると思われる行為(万引き等刑事犯罪のほか、自動車運転の過失、試験でのカンニングその他学生の本分に反する非行)をした学生については、学生部から事情聴取等によって事実関係の調査を行います。その際、弁明の機会を与えられます。
2 審議
懲戒事案は、学生指導委員会及び教授会で審議されます。
3 処分
処分は、懲戒処分書の交付によって行われます。
4 休学、退学
調査期間中、休学又は退学の申出は、受理されません。
5 懲戒の種類
(1) 譴責
(2) 謹慎
1か月未満の登校禁止です。謹慎期間は在学期間に算入されます。
(3) 停学
1か月以上の登校禁止です。有期停学は、6か月以下の期間を設け、無期停学は、期間を確定させません。
2ヵ月を超える停学期間は、在学期間に算入されません。
(したがって、大学は4年間、短期大学は2年間での卒業ができなくなります。)
停学中も学費を徴収します。
(4) 退学
6 謹慎、停学中の制限
謹慎及び停学中は、授業も試験も受けることができません。課外活動もできません。
休学も認められません。なお、履修登録はできます。
平成24年10月15日
学生部
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