2023年2月1日
高等教育の修学支援新制度(日本学生支援機構 給付奨学金・授業料減免)は、通常年に2回(4月・10月)の募集ですが、家計急変採用は、予期できない事由により家計が急変した場合に随時申し込む事ができます。審査は学業と急変後の家計状況で行われます。
以下の奨学金の詳細、募集時期、家計急変の事由、申請方法等をよく確認した上で、申し込んでください。申し込みは、全て郵送受付となります。
なお、昨年度に修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)に申し込んだ結果、不採用となった人や定期的な募集(春・秋、予約採用)により、既に採用者である場合もⅢ.に記載の家計急変事由に該当すれば、申し込む事が可能です。
※大学院生は申し込み対象外です。
Ⅰ.本制度について 給付奨学金(家計急変)
Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した人 給付奨学金(家計急変)
Ⅲ.家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。【非自発的失業一覧はこちら】
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次の①②のいずれかに該当
① 上記A~Cのいずれかに該当
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生。
(新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した場合で、事由A~Cのいずれにも該当しない人は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書の提出により事由Dで申し込む事が可能です。)
※1 公的支援の証明書の例はこちらのサイトに掲載しています。
例示されている制度は新型コロナウイルス感染症の影響に対する公的支援の制度として、経済産業省や厚生労働省により紹介されているものであり、全てではありません。以下の(1)~(3)を全て満たしていれば、証明書として認められる場合があります。
(1)国、地方公共団体又はその他の公的機関(独立行政法人、認可法人、特殊法人又はそれらに類するもの)が実施しているもの。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響に対する公的支援の制度として新設されたもの、拡充されたもの、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響であることを申込事由の一つとして認めているもの。
(3)当該公的支援を必要としている者の収入等が減少したことを要件としており、審査を行ったうえで、支援の対象として認めているもの。
※2 進学資金シミュレーター
このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等は「収入等から算出する」を選択するものとします。なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることが出来ない可能性があります。
※3 下記の事由については被災した場合(上表Dに該当する場合)を除いて、家計急変による緊急支援の対象とはなりません。
・生計維持者の 離婚 又は 失踪
・定年退職等、非自発的失業に該当しない離職
・雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の離職
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の離職は対象となります。
※4 以下の場合は、家計急変による支援の対象とはなりません。
・収入減少を伴わない家計支出の増加
・基本給に減少がみられない。
・申請時に家計急変の事由が解消している。
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