2015年9月14日
台風等による大雨により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。本学では、このたびの大雨により被害に遭われた世帯の在学生に対し、経済的な支援を図るため、本人の申し出により、次のとおり学費(授業料および教育充実費)減免等の特別措置を講じることとなりましたので、お知らせいたします。
Ⅰ.対象地域(災害救助法の適用があった地域)
法適用日
①9月9日
茨城県:古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、結城郡八千代町、猿島群堺町
栃木県:栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、下野市、下都賀群野木町
②9月10日
宮城県:仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美群加美町、遠田群脇谷町
Ⅱ.対象者
災害救助法の適用を受けた地域に主たる家計支持者もしくは本人が居住して被災を受けた本学の在学生(学部、大学院、短期大学)で、以下に該当する方
①家屋住居の全壊または全焼の被害を受けられた方
②家屋の半壊・半焼、床上浸水の被害を受けられた方
③主たる家計支持者を失った方
Ⅲ.特別措置
1.学期学費(授業料および教育充実費)の全額免除[対象者①もしくは③の方]
もしくは半額免除[対象者②の方]
2.特別奨学金(見舞金)として10万円を給付
Ⅳ.申請
学生部で所定用紙を受け取り、申請してください。
なお、申請時には、罹災証明書等の書類が必要になります。
また、今回の被災で家計が急変した場合は、日本学生支援機構の緊急採用・応急採用の奨学生として奨学金が貸与される場合がありますので、希望する学生は学生部で相談してください。また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭われた世帯の学生についても奨学金が貸与される場合がありますので、学生部で相談してください。
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