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2026年7月23日
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2026年度秋学期の合理的配慮の申請受付を開始しました。
大学生活の中で「人の多さや周囲の音の刺激で教室に入りづらい」「口頭での指示が理解しづらい」 など、学びのバリア(社会的障壁)を感じることはありませんか。
本学では「障がい学生支援に関するガイドライン」に基づき、障がいや心身の特性により学修上の困難を抱える学生が本来の力を発揮できるように、一人ひとりの状況に応じて学修環境を調整(合理的配慮)しています。
■合理的配慮とは「スタートラインを整えること」
・合理的配慮は、これからの学びに対する調整のため、過去の試験・欠席・不合格科目などにさかのぼって対応することはできません。障壁となる学修や評価の方法を必要に応じて柔軟に調整するもので、成績は他の学生と同じ基準で評価されます(※単位の保証や救済措置ではありません)。
・配慮申請にあたり、学生の同意を得たうえで、必要な学内関係者と情報を共有します。しかし、合理的配慮を受けることが就職活動で不利になったり、学生生活で不利益につながることはありません。
・本学では、多くの授業が対面での受講を前提に設計されています。体調によって十分に学ぶことが難しい場合には、受講の方法を工夫したり、休学して体調の回復を優先したりと、選択肢を一緒に考えていきましょう。
■春学期申請期限:2026年11月30日(月)
※手続きには3週間から1ヵ月程度の時間を要するため、配慮申請の申請期限の目安を設けています。申請期限を過ぎた場合でも相談は可能です。ただ、原則として次の学期に向けて調整をしていくことになります。
※急な不慮の事態(ケガや入院等)による一時的な困りごとは、授業担当教員へ個別に相談ください。
■申請の流れ
① 健康支援課(保健室・学生相談室・障がい学生支援室)での聴き取り面談の実施
いずれの窓口でも相談が可能です。相談は申し込みフォームから申し込みできます。
スタッフが現在の困りごとやこれまでの支援状況を丁寧に確認し、どのような配慮が必要かを一緒に整理します。
② 必要書類の提出
面談後、配慮申請書とともに、合理的配慮の妥当性を判断するため、診断書などの根拠資料の提出をお願いします。根拠資料には、診断名、現在の状態・症状、治療の経過、学修に生じている困難などの具体的な記載が必要です。
③ 学生サポート会議での協議(大学としての検討)
健康支援課での聴き取り内容と提出資料をもとに配慮案を作成します。作成した配慮案について、学部学科・共通教育機構・教育支援部・学生支援部が連携し、教育の本質を損なわず、過重な負担のない範囲で実施できるかを検討した上で、大学として配慮内容を決定します。
④ 授業担当教員への通知
決定した配慮内容は、大学から授業担当教員の外大 Gmail アドレス宛に通知します。
ただし、授業の目的と照らし合わせて、配慮内容の再調整が必要と授業担当教員から相談があった場合には、障がい学生支援室が間に入り、学生と再度代替案を話し合います。
⑤振り返りの実施
学期途中に新たな調整が必要となった場合は必ず障がい学生支援室にご相談ください。また、学期末には配慮の振り返りを行い、次の学期の配慮を検討します。
■配慮の例
講義の録音、板書の撮影の許可、教室や座席の配慮、パソコンやタブレットの使用許可、途中入退室の許可、重要事項・指示伝達の明確化、グループワークやプレゼンでの配慮、試験時の配慮(時間延長、別室対応、座席配慮)、オンライン配慮など
【配慮申請に関する問い合わせ先】
障がい学生支援室 075-925-6839 /shien@kufs.ac.jp
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