2012年4月18日
東日本大震災による被害に伴う2012年度の経済的な特別措置について
東日本大震災により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
本学では、未曾有の災害による被災地域の復旧、復興状況がいぜん厳しいことから、在学生に対し、2012年度も経済的な支援を図るため、本人の申し出により、次のとおり学費(授業料および教育充実費)減免等の特別措置を講じることとなりましたので、お知らせいたします。
Ⅰ.対象地域
東日本大震災による災害救助法適用地域[3月12日発生の長野県北部地震を含む]
Ⅱ.対象者
東日本大震災により、災害救助法の適用を受けた地域に主たる家計支持者もしくは本人が居住して被災した本学の在学生(学部、大学院、短期大学)で、以下に該当する方
①家屋住居の全壊または全焼の被害を受けられた方
②家屋の半壊・半焼、床上浸水の被害を受けられた方
③主たる家計支持者を失った方
Ⅲ.特別措置
(1)2012年度新入生(編入学生を含む)
1.就学支援金として入学金相当額を給付
2.春学期学費(授業料および教育充実費)の全額免除[対象者①もしくは③の方]
もしくは半額免除[対象者②の方]
3.特別奨学金(見舞金)として10万円を給付
(2)2011年度以前入学の在学生
1.春学期学費(授業料および教育充実費)の全額免除[対象者①もしくは③の方]
もしくは半額免除[対象者②の方]
2.特別奨学金(見舞金)として10万円を給付[2011年度に支給されていない方]
Ⅳ.申請
学生部厚生課で所定の用紙を受け取って、5月21日(月)までに申請してください。
提出時には、罹災証明書等の書類が必要になります。
なお、東日本大震災で家計支持者の勤務先が被災し収入がなくなった世帯や福島第一原子力発電所の事故による「警戒区域」または「計画的避難区域」に指定されている世帯に対しては、日本学生支援機構第一種奨学生として奨学金が貸与[無利子]される場合がありますので、これらの世帯の学生は学生部厚生課へ相談に来てください。
4月18日 学生部
前のページへ戻る