2014年2月24日

大雪等により被害に遭われた在学生への経済的支援について
大雪等により被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。本学では、このたびの大雪等により被害に遭われた世帯の在学生に対し、経済的な支援を図るため、本人の申し出により、次のとおり学費(授業料および教育充実費)減免等の特別措置を講じることとなりましたので、お知らせいたします。
Ⅰ.対象地域(災害救助法の適用があった地域)
法適用日
①2月15日
長野県:茅野市、北佐久郡軽井沢町、諏訪郡富士見町、北佐久郡御代田町
群馬県:安中市
山梨県:甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、笛吹市、上野原市、西八代郡市川三郷町、
南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村、南都留郡鳴沢村、
南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村
②2月17日
埼玉県:秩父市、飯能市、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、児玉郡神川町
群馬県:藤岡市、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、
吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町
③2月18日
群馬県:沼田市
山梨県:北杜市、甲州市、南都留郡西桂町
④2月21日
山梨県:南アルプス市、南都留郡道志村
Ⅱ.対象者
災害救助法の適用を受けた地域に主たる家計支持者もしくは本人が居住して被災を受けた本学の在学生(学部、大学院、短期大学)で、以下に該当する方
①家屋住居の全壊または全焼の被害を受けられた方
②家屋の半壊・半焼、床上浸水の被害を受けられた方
③主たる家計支持者を失った方
Ⅲ.特別措置
1.学期学費(授業料および教育充実費)の全額免除[対象者①もしくは③の方]
もしくは半額免除[対象者②の方]
2.特別奨学金(見舞金)として10万円を給付
Ⅳ.申請
学生部で所定用紙を受け取り、申請してください。
なお、申請時には、罹災証明書等の書類が必要になります。
また、今回の被災で家計が急変した場合は、日本学生支援機構の緊急採用・応急採用の奨学生として奨学金が貸与される場合がありますので、希望する学生は学生部で相談してください。日本学生支援機構の奨学金は、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭われた世帯の学生についても奨学金が貸与される場合がありますので、学生部で相談してください。
2月18日 学生部
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