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ビザ申請・在留カード・在留資格について

1-1. ビザ(査証)申請

留学生として日本に入国するためには、有効なパスポートと「査証(ビザ)」を取得する必要があります。ビザには種類があり、目的や身分に応じて、適切なビザを取得しなければなりません。
また、ビザの取得を容易にするために、あらかじめ日本の出入国管理局で「在留資格認定証明書(以下COE)」の取得をしなければなりません。このCOEは本学(又は顧問行政書士)が代理で申請をします。本学留学生別科入学者には、事前に、国際部から手続案内を送付します。

  • パスポート/VISA
  • COE
  • 上陸許可証

1-2. 在留資格

日本で合法的に滞在するための資格を「在留資格」と呼び、在留資格の種類は日本の法律によって定められています。(慣習上、この「在留資格」を「ビザ」と呼ぶ場合もあります。)
日本の大学や留学生別科等で学ぶためには、在留資格「留学」が必要です。パスポートに貼付される「上陸許可証印」シールに在留資格が記載されますので、入国審査時にシールをもらったら確認してください。

1-3. 在留カード

留学等で日本に3ヶ月を超える在留期間が付与された外国人(中長期在留者)には、「在留カード」が交付されます。
このカードは、皆さんが法務大臣の許可を得て日本に在留していることを証明する、とても大切なものです。
在留カードは常に携帯し、いつでも提示できるようにしてください。(入管法上、携帯義務違反で20万円以下の罰金に処される可能性があります。)
新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国する場合は、入国審査時に在留カードが交付されます。

  • 在留カード

1-4. 在留期間の更新

交付された在留カードには、有効期限(在留期限)があります。
皆さんの多くは、6ヶ月や1年の在留期限ですが、期間変更や修了延長等で在留期限を超えて在学する場合は、在留期限が切れる前に在留期間の更新をしなければいけません。在留期間の更新をしないまま在留期限を過ぎると、不法残留(オーバーステイ)となり、最悪の場合には退去強制、その後5年間は日本への上陸が出来なくなります。
在学中に在留期間の更新が必要な場合は、国際部から連絡します。
また、他教育機関から移動される方については、入学時に国際部から手続案内を送付します。

1-5. 在留資格の変更(「留学への変更」)

大学の学部や留学生別科等に在籍する留学生は、原則として在留資格「留学」を取得することになっています。
他の在留資格から「留学」に変更する場合は、申請書(申請人等作成用・所属機関等作成用)の他、在学証明書等の書類が必要です。
在留資格「留学」への変更をしない場合・在留資格「留学」以外に切り替える場合は、在留資格「留学」を持つ学生を対象とした奨学金や授業料減額制度の対象外となります。奨学金の申請を考えている方は、事前にご相談ください。

1-6. 在籍管理について

本学では、外国人留学生の在籍状況・在留状況について、出入国在留管理庁と文部科学省に定期報告を行っています。外国人留学生を受入れる機関は、入学や出学(修了・退学・除籍)の際に、出入国在留管理庁に届け出ることが求められています。
学籍異動が発生したとき、在留カードを更新したとき等は必ず国際部に申し出てください。

1-7. 出国と再入国

在留期間中に帰国等で一時的に出国する場合は、「みなし再入国許可」または「再入国許可」のいずれかを必ず申請し、国際部にも所定の届出を提出してください。

みなし再入国許可 出国日から1年以内または在留期間満了日のいずれか早い方までに再入国すること。(出国時に空港で申請)
再入国許可 在留期間内で1年以上日本を離れる場合。(事前に出入国管理局で申請)

1-8. 資格外活動許可(アルバイト)

在留資格「留学」の皆さんは、教育を受ける目的で入国が許可されていますので、原則として就労することは認められていません。しかし、勉学のさまたげにならない範囲内であれば、「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトをすることができます。風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(クラブ、スナックやパチンコ店など)でのアルバイトは許可されません。万一、このような場所でアルバイトに従事したり、資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合、将来のビザ更新・変更が不許可となる他、処罰あるいは国外退去となることもありますので、十分注意してください。

労働時間

授業期間中 週28時間以内
休暇中 週40時間(1日8時間)以内

各種行政手続き

2-1. 住民登録(義務)

在留カードをもつ外国人は、日本人同様、居住地の市区町村役所で住民登録が義務付けられています。
法律で決まっており、入国時だけではなく、引っ越し等の際にも市区町村役所に届出をする必要があります。引っ越し等により在留カードの記載内容に変更が生じた場合は、区役所への届出後、国際部にも在留カードの両面コピーを提出してください。

新規渡日の場合 住居地を定めてから14日以内に、住居地の管轄する市役所や区役所等で「転入届」を提出。
日本国内から転居する場合 転居先によって手続きが異なります。
各市区町村のルールに従い、手続きを行ってください。
京都市ホームページ

2-2. 国民健康保険(義務)

国が運営している医療保険制度の1つで、病院等で保険証を提示して受診すれば、病気や怪我をして病院で支払った医療費の70%を保険で負担してくれますので、加入者の負担額は残りの30%だけです。住民登録と同様に、日本人も外国人も加入が義務付けられており、みなさんも当然加入しなければなりません。
保険料は、京都市の場合、外国人留学生(在留資格「留学」を有する者)の保険料は一年間で約18,000円です。

2-3. 国民年金

国籍を問わず日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入と保険料の納付が法律で義務付けられています。
在学中に限り、保険料の納付が猶予される制度「学生納付特例制度」があります。

2-4. 学生教育研究災害傷害保険(自動加入・大学が申請)

学生教育研究災害傷害保険は、大学での授業中または課外活動中に生じた事故によって怪我をし、医療機関等で治療を受けた場合に保険金が支払われる制度です。この保険への加入は、本学入学時に自動加入されますので、学生各自で加入する必要はありません。

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