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京都外国語大学 国際言語文化学会会則

(平成25年3月23日制定)

(名称)

  1. 第1条 本学会は、京都外国語大学国際言語文化学会と称する。

(目的)

  1. 第2条 本学会は、世界の言語・地域・文化ならびに国際及びグローバルな問題に関する学術研究により広く教育・社会の発展に寄与するとともに、大学院生等の若手研究者に発表の機会を提供し、その研究活動の活性化を図ることを目的とする。

(事業及び事務局)

  1. 第3条 本学会は、目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 年次大会及び研究会等の開催
    2. 学会誌その他刊行物の発行
    3. その他の事業
  2. 本学会は事務局を学校法人京都外国語大学国際言語平和研究所(以下「研究所」という。)におく。

(会員)

  1. 第4条 本学会は、次の会員をもって構成する。
    1. 正会員
    2. 学生会員
    3. 賛助会員(本学会の趣旨に賛同する団体及び企業)
    4. 名誉会員(本学会役員より推薦された者)
  2. 入会を希望する者は、所定の入会手続を行い会費を納入するものとする。
  3. 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
    1. 所在不通になり2年を経過した場合
    2. 学会の運営に支障が生じた場合
  4. 退会を希望する会員は事務局に申し出なければならない。なお、納入済みの年会費は返還しない。

(役員及び運営委員会)

  1. 第5条 本学会に以下の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 事務局代表 1名
    3. 運営委員長 1名
    4. 監事 1名
  2. 会長の選出は会員の互選により、総会において承認を得る。任期は4年とし、再任を妨げない。
  3. 運営委員長及び監事は、会長が指名する。
  4. 事務局代表は、研究所の長とし本学会の事務を統率する。
  5. 運営委員長は、正会員から運営委員数名を指名し、役員とともに運営委員会を組織する。
  6. 運営委員会は、学会運営全般に関する方針を策定し、年次大会等の企画・運営及び学会誌等の編集・刊行を行う。
  7. 監事は、本会の事業及び会計について監査を行う。
  8. 会長並びに事務局代表を除く役員及び運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(総会)

  1. 第6条 本学会に、正会員によって構成される総会を置く。
  2. 総会は、学会の予算編成・決算の報告、年度の事業計画・報告、本会則の改廃等学会運営に関する諸事項を審議し、決定する。
  3. 総会の決議は、出席者の過半数の同意による。
  4. 会長は、年1回総会を招集する。また、必要に応じ臨時に総会を招集することができる。

(会計及び監査)

  1. 第7条 本学会の事業遂行に必要な経費は、寄付金及びその他の収入で賄うものとする。
  2. 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3. 各会計年度の決算は、会員に報告し、かつ翌年度の総会で承認を得なければならない。この場合において決算は、事前に監事によって監査されなければならない。

(会則の改廃)

  1. 第8条 本会則の改廃は役員に諮り、総会の議を経て行うものとする。

附則

本会則は、平成25年4月1日から施行する。
本会則は、平成27年4月1日から施行する。(平成27年6月20日改正)
本会則は、平成30年4月1日から施行する。(平成30年2月22日改正)
本会則は、平成30年9月29日から施行する。(平成30年7月26日改正)
本会則は、令和5年8月1日から施行する。(令和5年7月22日改正)

役員

会長 黒住 淳人 (京都外国語大学・京都外国語短期大学 国際部長)
事務局代表 坂本 季詩雄
運営委員長 國安 俊彦
監事 金子 哲太

以上4名

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