学校法人京都外国語大学は文部科学省から寄付金について、「税額控除に係る証明書」および「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。従いまして、ご寄付いただきました金額は、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
ただし、「学校の入学に関してする寄付金」は優遇措置を受けることができません。
※新入生、編入・転入生に関する寄付につきましては、入学年の12月末日までの寄付金は税制上の優遇措置を受けられませんのでご注意ください。
「税額控除制度」と「所得控除制度」のどちらか有利な制度を選択いただけます。
また、個人住民税についても控除される場合がありますので、詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
寄付金額から2千円(税額控除額)を引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
(寄付金額(※1)- 2千円)× 40% = 控除対象額(※2)
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付にも減免効果が大きくなるのが特徴です。
※1 寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象。
※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度。
寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。
寄付金額 - 2千円 = 所得控除額
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い所得者の方が減税効果が高いのが特徴です。
※ 控除対象限度額:寄付者総所得金額等の40%を限度とする。
寄付金に対する損金算入の手続きには以下の2つの方法があり、どちらかを選択いただけます。
日本私立学校振興・共済事業団に学校法人京都外国語大学を受配者に指定して寄付をされる場合は、法人税法の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。同事業団発行の「寄付金受領書」は、後日、本学からお送りいたします。
特定公益増進法人等に対する特別損金算入限度額まで損金算入できます。(※3)
寄付金額がこの限度額を超える場合、超えた部分の金額は一般寄付金として(一般寄付金の)損金算入限度額まで損金算入できます。
※3 損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」および「特定公益増進法人であることの証明書(写)」によって法人税減免の手続きをすることができます。
寄付金全額が常に損金算入できるとは限らないため、基本的には前述の受配者指定寄付金制度のご利用を推奨します。
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