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「次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)」に基づく一般事業主行動計画について

「次世代法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。

概要(厚生労働省ホームページより抜粋)

  1. 基本理念 次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。
  2. 事業主の行動計画
    1. 事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
    2. 事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定すること。
    3. 厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定めること。

以上を踏まえて、本学園では一般事業主行動計画を策定しましたので、内容を公表します。



「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」という)の制定に伴う一般事業主行動計画について

「女性活躍推進法」が、平成27年8月に成立し、平成28年4月に施行となりました。
この「女性活躍推進法」の概要は以下のとおりです。

概要(厚生労働省ホームページより抜粋)

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

  1. 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
  2. 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
  3. 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

以上を踏まえて、本学では一般事業主行動計画を策定しましたので、内容を周知し、併せて情報を公開するものとします。

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