成績評価の基準
授業科目の成績評価は、100点を満点として評価し、 60点以上を合格、 59点以下を不合格とする。また、授業にほとんど出席せず、かつ点数評価に不可欠なリポートの未提出又は試験の未受験により、履修放棄とみなされた場合、 当該科目は失格(評価はF)とする。
学生各自が履修した授業科目の評価については、 下表の記号で示し、 成績証明書を発行する。 この証明書には単位数も併せて記載する。
成績評価 |
評価記号 |
100点~90点 |
A+ |
89点~80点 |
A |
79点~70点 |
B |
69点~60点 |
C |
59点~0点 |
D |
失格 |
F |
※登録取消をした科目は、成績表にWで記載する。ただし、成績証明書には記載しない。
修士論文等審査基準
修士論文及び個人研究成果報告書の審査にあたっては、以下の項目が評価の基準となる。
- テーマの設定及び研究方法が先行研究を踏まえている。
- 研究資料である文献の分析・解釈が的確であり、且つ、表現・表記が論理的に展開し、論旨に明確性と一貫性がある。
- 資料又はデータが的確に収集・処理されている。
- 既存の研究に独自の知見を加えている。
学位論文又は個人研究成果報告書の提出及び指導に関する内規【前期課程】
- 第1条 この内規は、京都外国語大学大学院学則第11条の2第2項に基づき、京都外国語大学大学院外国語学研究科博士前期課程(以下「前期課程」という。)の学位論文(以下「修士論文」という。)又は個人研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)の提出及び指導に関して、必要な事項を定める。
- 第2条
- 前期課程に在学する者は、入学年度の9月末日までに研究分野について直接修士論文又は成果報告書の指導に当たる指導教員(主査)1名を、各専門科目の担当教員のうちから定めなければならない。又、コミュニケーション科目、共通科目の担当教員に修士論文又は成果報告書の指導を希望する場合については、研究科長の承認を得るものとする。なお、副査1名もしくは2名については、修了予定年度の5月末日までに研究科長が選出する。
- 2 前期課程の1年制課程に在学する者は、修了予定年度の4月末日までに直接修士論文又は成果報告書の指導に当たる指導教員(主査)1名を、各専門科目の担当教員のうちから定めなければならない。又、コミュニケーション科目、共通科目の担当教員に修士論文又は成果報告書の指導を希望する場合については、研究科長の承認を得るものとする。なお、副査1名もしくは2名については、修了予定年度の5月末日までに研究科長が選出する。
- 第3条 前期課程に在学する者は、修士論文又は成果報告書題目届(所定の様式)を修了予定年度の5月中旬までに、指導教員(主査)の承認を得て、大学院事務室に提出しなければならない。修士論文又は成果報告書題目をその後変更せざるを得ない場合は、指導教員(主査)と相談のうえ決定後速やかに大学院事務室に届け出なければならない。
- 第4条 修士論文又は成果報告書は、指定の期日までに提出しなければならない。
なお、病気又は外国での資料収集や研究等によりやむを得ない事由がある場合は、郵送による提出を認めることがある。その場合、指導教員(主査)の承諾を得ることを必要とする。
- 第5条
- 修士論文又は成果報告書は、1編3部(正1部、副2部)とし、在学中に研究科長に提出するものとする。
- 2 修士論文又は成果報告書が外国語の場合は、日本語による抄録を、日本語の場合は、外国語による抄録を添えて提出するものとする。
- 3 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることができる。
- 4 審査委員として、主査1名及び副査1名をその任に充てる。
- 第6条 修士論文又は成果報告書の形式については、別に定める「学位論文又は個人研究成果報告書作成要領」による。
- 第7条 口述試問の期日については、審査会の1週間前までに行うものとし、日時は審査委員が決定する。
- 第8条 口述試問実施後に、誤字・脱字等の技術的・形式的な誤りを含め、修士論文又は成果報告書を修正する必要のある場合は、指導教員(主査)の承認を得て1週間以内に大学院事務室に提出するものとする。
- 第9条
- 「学位論文又は個人研究成果報告書作成要領」4項(2)で、次年度の6月に修士論文又は成果報告書を提出し、本課程を修了しようとする者は、次の各項に従わなければならない。
- 2 修了予定前年度の修士論文又は成果報告書審査会及び大学院教授会(以下「教授会」という。)開催日までに、「学位論文又は個人研究成果報告書(春学期)提出願」(所定の様式)を提出し、事前に教授会の了承を得なければならない。
- 3 指導教員(主査)の指導を経て、修了予定年度の5月初旬までに「学位論文又は個人研究成果報告書題目届」(所定の様式)を大学院事務室に提出しなければならない。
- 4 提出された修士論文又は成果報告書に対する口述試問、修士論文又は成果報告書審査会並びに教授会は所定の日程に従い、修了予定年度の7月末日までに終了することとする。
- 5 その他の事項については「学位論文又は個人研究成果報告書作成要領」及びこの内規を準用する。
- 第10条 修士論文又は成果報告書は、審査及び所定の口述試問により採点し、審査会の審議を経て、60点以上を合格とする。
- 第11条 前期課程の1年制課程又は1年修了を希望する者の採点については、前条を準用する。
- 第12条 指導教員(主査)は、審査会開催前日までに研究科長の承認を得て、当該者に修士 論文又は成果報告書を取り下げるよう指導することができる。
- 第13条 前期課程の1年制課程又は1年修了を希望する者には、この内規及び「学位論文又は個人研究成果報告書作成要領」を準用する。
- 第14条 この内規の改廃は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。