博士論文審査基準
博士論文の審査にあたっては、以下の項目が評価の基準となる。
- テーマの設定及び研究方法が先行研究を踏まえている。
- 研究資料である文献の分析・解釈が的確であり、且つ、表現・表記が論理的に展開し、論旨に明確性と一貫性がある。
- 資料又はデータが的確に収集・処理されている。
- 既存の研究に独自の知見を加えた独創的な内容を有し、学会において学術上の寄与に値する。
学位論文の提出及び審査手続きに関する内規【後期課程】
- 第1条 この内規は、京都外国語大学大学院学則第11条の2第2項の規定に基づき、京都外国語大学大学院外国語学研究科博士後期課程(以下「後期課程」という。)の学位論文(以下「博士論文」という。)に関する提出及び審査手続きについて必要な事項を定める。
- 第2条 後期課程に入学した者は、各自の研究分野について直接博士論文指導に当たる指導教員(主査)1名を、研究指導教員の中から定めなければならない。指導教員(主査)1名、副査2名については、研究科長が選出する。
- 第3条
- 博士論文を提出する者は、後期課程に2年以上在学し、2次にわたる中間発表を行い、かつ外国語を含む学力確認に合格した者に限る。
- 2 京都外国語大学学位規程第5条第3項の規定により、後期課程を経ない者が博士論文を提出する場合の申請等に関する必要な事項は、別に定める。
- 第4条 前条第1項に規定する者で、在学期間が1年を超え、指導教員(主査)の承認を得た者は、博士論文を提出することができる。
- 第5条 博士論文を提出する者は、「博士学位請求論文提出願」(所定の様式)を修了予定年度の4月末日までに、指導教員(主査)の承認を得て、大学院事務室に提出しなければならない。博士論文題目をその後変更せざるを得ない場合は、指導教員(主査)と相談のうえ決定後速やかに大学院事務室に届け出なければならない。
- 第6条 博士論文は、指定の期日までに提出しなければならない。
なお、病気又は外国での資料収集や研究等によりやむを得ない事由がある場合は、郵送による提出を認めることがある。その場合、指導教員(主査)の承諾を得ることを必要とする。
- 第7条
- 博士論文は1編とし、その提出に際しては、博士学位請求論文審査願1部、博士論文4部、論文抄録4部、履歴書1部、研究業績書1部を必要とする。
- 2 博士論文が外国語の場合、日本語による抄録を、日本語の場合、外国語による抄録を添えて提出するものとする。
- 3 審査のため必要があるときは、関係資料を提出させることができる。
- 4 審査委員として、主査1名及び副査2名(原則として、学内者1名、学外者1名)をその任に充てる。
- 第8条 博士論文の形式については、別に定める「学位論文作成要領」による。
- 第9条 口述試問実施後に、誤字・脱字等の技術的・形式的な誤りを含め、博士論文を修正する必要のある場合は、指導教員(主査)の承認を得て2週間以内に大学院事務室に提出するものとする。
- 第10条 後期課程に在学する者は、1年終了時に第一次発表会で執筆予定の博士論文の概要を発表しなければならない。発表会の時期は1年次の2月下旬とする。
- 第11条 第一次発表を行った者は、指導教員(主査)の承認を得て、第二次発表会で、予定する博士論文の主要な内容を発表しなければならない。発表会の時期は2年次以降の2月下旬とする。
- 第12条
- 博士論文を提出した者は、2月中旬開催の口述試問を受けなければならない。口述試問は公開で行われる。
- 2 口述試問を受ける者は、次の1号から3号に定める条件を全て満たし、かつ4号に定める学力確認に合格しなければならない。
- 全国的規模の学会・研究会あるいはそれに相当する学会・研究会等の学会誌又はこれに準ずると認められる学術刊行物に研究論文(査読付き)を発表したことがあるか、あるいは論文が受理され掲載が決定していること。
- 全国的規模の学会・研究会あるいはそれに相当する学会・研究会等で口頭発表をしたことがある。
- 前1号及び前2号の条件を満たす論文1編以上及び口頭発表が2件以上あること。
- 前3号のほか、外国語(本人の母語以外の言語をさす。母語が2言語以上ある場合、その1つだけを母語と見なす。)1カ国語を含む学力確認に合格していること。学力確認の時期と形式は、審査会の判断に委ねられる。
- 第13条
- 前条の規定を満たした者は、博士論文審査委員による審査会(非公開)によって、博士論文の合否が審査される。
- 2 研究科長は、前項の規定による結果を大学院教授会(以下「教授会」という。)に文書で報告し、教授会の議を経て学長が決定する。
- 第14条
- 後期課程に3年以上在学し、第一次・第二次発表を行ったにもかかわらず、博士論文を提出せずに退学した者が、退学後に博士論文を提出しようとする場合は、京都外国語大学学位規程第5条第3項の規定によるものとする。
- 2 在学期間の終了を待たずに博士論文を提出しようとする者は、所定の期日までに手続きを済ませ、口述試問を受けなければならない。
なお、博士論文の提出及び審査については、この内規を準用する。
- 第15条 博士論文審査会は、春学期7月、秋学期2月に開催されるものとする。
- 第16条 この内規の改廃は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。