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2007年(平成19年)1月4日以降、『本人確認手続に関する法令』が改正されたことにより、金融機関において10万円を超える現金を振込む際には、本人確認書類の提示が必要となりました。

10万円を超える入学検定料・入学手続に伴う学費および代理徴収金(入学金・授業料など)を現金で振込む場合には、所定の振込用紙とともに、振込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を持参のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。

  • 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金での入学検定料・学費および代理徴収金の振込みができませんので、十分注意してください。
  • 現金ではなく、預金口座を通じて振込みを行う場合は、本人確認を必要とせず、これまでと同様の手順・方法で振込むことができます。
  • 保護者の方などが、振込名義人(受験生・合格者など)に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融機関が振込みの目的(入学検定料・学費および代理徴収金であること)をお尋ねすることがあります。

※詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。

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