2007年(平成19年)1月4日以降、『本人確認手続に関する法令』が改正されたことにより、金融機関において10万円を超える現金を振込む際には、本人確認書類の提示が必要となりました。
10万円を超える入学検定料・入学手続に伴う学費および代理徴収金(入学金・授業料など)を現金で振込む場合には、所定の振込用紙とともに、振込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を持参のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。
※詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
Page top