交通機関の不通・暴風警報発令時における授業の取り扱い〔大学院・大学・短期大学共通〕
交通機関の不通・暴風警報発令時における授業の取り扱いは、次のとおりです。
- 1. 次のいずれかの交通機関が不通の場合
- ■ 対象となる交通機関およびその区間
- ・ JR米原-西明石区間
- ・ 京都市バス・京都市営地下鉄 全区間
- ・ 京阪電車 淀屋橋-出町柳区間
- ・ 阪急電車 三宮-梅田-河原町区間
- ・ 近鉄電車 京都-橿原神宮前区間
- ■ 運行開始時刻と授業開始時刻
- ・ 午前7時までに運行開始の場合 1講時から平常通り
- ・ 午前10時までに運行開始の場合 3講時から平常通り
- ・ 午後2時までに運行開始の場合 5講時から平常通り
- ・ 午後2時を過ぎても不通の場合は、 全講時休講とする。
- 2. 暴風警報が発令された場合
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- 予報1次細分区域における京都府南部、あるいは予報2次細分区域における南丹・京丹波、京都・亀岡、山城中部、山城南部のいずれかの地域に暴風警報が発令された場合は、 休講とする。 ただし、 同警報が解除された場合の授業の取り扱いについては、 次のとおりとする。
- ・ 午前7時までに解除の場合 1講時から平常通り
- ・ 午前10時までに解除の場合 3講時から平常通り
- ・ 午後2時までに解除の場合 5講時から平常通り
- ・ 午後2時を過ぎても解除されない場合は、 全講時休講とする。
3. 定期試験中にこの処置が適用された場合、当該試験に関しては別に掲示により指示する。
4. 上記交通機関または地域以外で不通・暴風警報の影響を受けた学生は、担当教員にその事情を申し出ること。
5. 上記の取り扱いにかかわらず、 自然災害等の状況によっては、別途の措置を講ずる場合がある。